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- 新築・改築後の住宅やビル
- の建築材料からの発散する
- 化学物質による室内汚染
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- めまい、吐き気、頭痛、
- 眼・鼻・喉の痛み等
- 居住者への健康影響
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クロルピリホス・・・・・・ シロアリ対策の防蟻剤などに含まれています。
- ホルムアルデヒド・・・ 建材、家具、壁紙、接着剤などに含まれています。
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- クロルピリホスに対して・・・・・これを塗布したり、含有する建築材料の使用禁止
- ホルムアルデヒドに対して・・・@建築材料の使用面積制限
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- A居室※1に換気設備の設置義務付け 大半の建築物がこれにあたります。
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- 台所、浴室、トイレだけなく居室にも換気が必要!
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- ※1:居室とは、建築基準法では「居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に
- 使用される部屋」をいい、住宅の居室だけでなく、ホテルの部屋、店舗の売り場、学校の
- 教室等も含まれます。
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| 全ての建築物の居室が対象に! |
- 住宅はもちろん店舗やホテルなど、全ての建築物に換気設備を
- 設置すること。常時24時間換気が必要。
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- ※リフォームでも確認申請が必要な場合は対象に。(10uの工事)
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- ●中央管理方式の空気調和設備のある居室は、換気設備設置義務はありません。
- (空気調和設備とは空気を浄化し、温度、湿度を調節できる設備のことをいいます。)
- ●ホルムアルデヒドを浄化する設備のある居室は、換気設備設置義務はありません。
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- 換気回数については今回の「建築基準法改正」で定められている数値と「品確法」で定められている数値がありますが、
- その整合性については現在にところ明確になっていません。但し、換気回数を算出するための換気経路の全圧力損失計算は、
- 「品確法」に準ずる方法です。
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| 両者の基本的な違い |
建築基準法 |
品確法 |
| ●換気回数の根拠となる単位 |
居室の容積 |
住戸全体の容積 |
| ●換気回数 |
使用する建材により異なる(下表1,2による) |
隙間相当面積により異なる(0.3回/時又は0.4回/時以上) |
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- 居室に使用される建築材料の種類、使用面積と換気回数の間には下記のような関係がありますので注意
- が必要です。政令では居室に使用される建築材料はホルムアルデヒドの発散量に応じて区分けされ、第1、
- 第2、第3ホルムアルデヒド発散建築材料と称されています。
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- ●第1種:使用禁止。(ホルムアルデヒドの発散量が多いため)
- ●第2種、第3種:使用できますが、換気回数によりその使用面積は制限を受けます。また、第2種、第3種は、
- それぞれ組み合わせて使うこともできます。これらの関係は表1の通りです。
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- 第1種、第2種、第3種の建築材料とJIS・JAS規格との相関及び
- 使用制限は下記の通りです。
| 建築材料 |
第1種 |
第2種 |
第3種 |
※ |
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0.12超 |
- 0.02超
- 0.12以下
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- 0.005超
- 0.02以下
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- 0.005以下
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- 内装使用
- 面積制限
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| JIS規格 |
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| JAS規格 |
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| 新規格 |
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| ※今後開発されるもの |
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- 左式は「建材の使用面積に表1のN2及びN3の数値を掛けた結果
- が居室の床面積より小さいこと。」と言う意味です。
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●第3種より更にホルムアルデヒドの発散量が少ない建材
- (今後開発されるもの):使用面積の制限は受けませんが、
- 換気回数は表2の通りです。
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